NPO法人 厚木インディーズA-I-Mの開催するフリーライブにおける著作権について


著作権法第38条第1項


公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく
上演・演奏・上映・口述することができることが定められています。


(1)営利を目的としていない

(2)入場料(それに類する対価を含む)等を徴収しない

(3)出演者等に報酬が支払われない


上記に則り開催しておりますのでJASRACへの申請不要は確認済みです。